1997-09-18 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
だから、その具体的なところは電気通信局長が地方電波監理局長、業者じゃだめだよ、住民のためだから、業者任せでなくて、通信事業者任せでなくて、地方の電波監理局がみずから同じような地域の市町村や県にお伺いして、自治省から出ておる文書を持っていって、そういう電磁波騒動に対する第二の対策、普及を図るということ。
だから、その具体的なところは電気通信局長が地方電波監理局長、業者じゃだめだよ、住民のためだから、業者任せでなくて、通信事業者任せでなくて、地方の電波監理局がみずから同じような地域の市町村や県にお伺いして、自治省から出ておる文書を持っていって、そういう電磁波騒動に対する第二の対策、普及を図るということ。
地方にもできて、地方電波監理局長が会長になっておる。地域的には知事等が会長になっている。事務局はいずれも電波監理局に置いてある。これはいつ何とき災害が発生しても、即対応できるような体制になっているのかどうなのか、それを聞きたいわけです。
そこで、郵政省にお尋ねをするわけですけれども、昭和四十八年の十二月十三日、本省の電波監理局長名で各地方電波監理局長に対しまして通達が出されておりますけれども、その内容について明らかにしていただきたい。あわせて、その通達がなぜ出されたのか、そういう背景についても御答弁いただきたい、こう思うわけでございます。
当省といたしましては、先ほど申されました四十八年十二月十三日付で各地方電波監理局長、沖繩郵政管理事務所長あてに「外国人労働者の国内受け入れ排除に関する要請について」という通達を出しまして「無線従事者の適正配置方指導につき格段の配意をされたい」という要請をしたわけでございます。
でございますけれども、高層建築物等による受信障害対策用といたしまして、先ほど申し上げました従来の有線による共聴施設に比べまして障害を受ける地域が比較的広いということと、それから対象世帯数が相当多いというような場合には、一定の条件のもとにおきましてはSHFを使用することがきわめて有効であるということから、先ほども申しましたように、昨年免許方針を定めたわけでございまして、これの周知につきましては、地方電波監理局長
郵政省はこういう中で難視聴対策調査会の報告を受けて、昭和五十一年三月六日に、本省の電波監理局長名で各地方電波監理局長に出しておられますね。つまり、「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」、を出しておられますが、この例を見るまでもなく、実際には指導要領そのものが原因者によって空文化されていると言っても過言ではないというふうに思うわけです。
○説明員(志村伸彦君) 郵政省といたしましては、いまお話のように、五十一年の三月にそういう指導要領を策定いたしまして、これを地方電波監理局長に通達いたしているわけでございます。それで、この指導要領は、高層建築物によります受信障害を解消するその際に、当事者間で協議が行われるわけでございますが、その協議の際の考え方を示しておるということでございまして、この考え方は現在でも変わっておりません。
郵政省自身がそういう通達を各地方電波監理局長に伝達をしておるのですよ。それを向こうは盾にとっておるわけなんだ。だからして、もとの起こりは郵政省が一番優柔不断であるし、やる気がないと言わざるを得ないのですよ。
もちろん出かけていかれる方だけの努力で片づく問題でもないかもしれませんけれども、電波監理局長なり、地方電波監理局長のところへ来てもらうということだけじゃなくて、こちらから現場のほうへ出かけていって、関係者の方々に集まっていただき、そういったところにとにかく飛び込んでいって積極的に話をする、こういうような形でぜひお願いしたいと思うんですが、通牒もちょっと写しを見ましたが、まことに当然のような文言であるしするんだが
○森本委員 そういたしますと、そういうふうにして地方電波監理局長が地方電波監理局のいわゆる定員の範囲内においてやるということでありますけれども、現実にはこの有線放送電話の仕事は、電波監理局の仕事とはまるっきり性格が違う仕事ですね。
それでございますので、この二名というのはひもつきの二名ではございませんで、電波監理局の局の実情に応じまして、地方電波監理局長が総体の定員の中で局情に合うような配置は、さらに局ごとに応じて措置をとることのできるようにしてございます。
○郡国務大臣 出先におきます地方電波監理局長が有線電気通信法に基づきます業務についての委任を受け、また一方有線放送についても扱っておるわけでございます。本省におきまする有線電気通信法の解釈並びに取り扱いにつきましては、これは監理官において所掌をいたしております。
○畠山政府委員 許可申請書のあて名は郵政大臣でございまして、また許可書の名義は郵政大臣でございますが、郵政省職務規程によりまして、この種の許可処分につきましては地方電波監理局長に委任いたしております。したがいまして、本件につきましても近畿地方電波監理局において処理いたしました。
悪いことばで言えば、こういう問題については本省は電波監理局長が主管するのじゃなくて、電気通信監理官が主管する、地方は電波監理局長がこれを主管しているというような、何か竹に木をついだような非常に一貫性のない、しかもまた、地方電波監理局長でこの問題と真剣に取り組むような体制にあるかというと、これはまた片手間なんです、はっきり言って。
○久保等君 昭和三十八年の十月の十二日付けで、あの有線電気通信法が制定せられた直後に、監理官のほうから地方電波監理局長宛に通牒が出ています。その中に、認定の困難なものについては、具体的事例により本省に照会をされたいことというふうに、通牒は一応出ているようですが、 一体この通牒に対して、地方から照会されてきたような事例が今日まであるんですか。
○政府委員(畠山一郎君) 有線放送電話の許否につきましては、郵政省職務規程によりまして、地方電波監理局長に委任されております。したがいまして、場合によっては話という程度で本省までくることはございますが、大部分の場合は、全然本省と連絡なしに許否の処分をいたしております。
○政府委員(畠山一郎君) 有線電気通信法の許可事務につきましては、先ほど申し上げたとおり、全部地方電波監理局長に委任しております。この有線電気通信法ができましたときの通達で、種々雑多な事例について共通した基準を具体的に規定することはきわめて困難であるから、そういうものは出さない。もし認定の困難なるものについては、具体的事例について本省に照会されたい、こういう通達を出しております。
○政府委員(畠山一郎君) 有線電気通信法の許可事務は、すべて地方電波監理局長に委譲しております。本件につきましては、四十年の六月十八日に近畿電波監理局に許可申請がございまして、同局では昨年の九月二日に許可をいたしております。したがって、本省に上がってきたり、あるいは大臣の決裁をいただくというようなことはございませんでした。
たとえば地方電波監理局、地方農政局、電気通信局及び都道府県等をもって構成する連絡機関を設けること、あるいはまた、地方電波監理局長は、有放電話の新設、それから業務区域拡張の許可、または許可期限の延長等に関して、この連絡機関の意見を聞きなさい、あるいはまた、公社の農山漁村向けの電話の普及計画並びに地域における放送活動の必要性と通話需要の実態等を勘案の上、実情に即した施設となるよう十分な調整を行ないなさい
郵政省は、三十四年九月二十二日に、電波監理局長名で、地方電波監理局長に対して、一般放送事業者に対する根本基準第九条の適用の方針という通達を出している。この問題が今日まで日本の電波行政というものを混乱させておった一番の原因なんですよ。もっと明確な方針を法律に基づいて立てて、それによってラジオ、テレビの開設をやってくればよかったのですが、そういう点が欠けておったと思うのです。
そうじゃない、その地方電波監理局長の上の本省の偉い人はだれか、こういうことですよ。
○畠山政府委員 地方電波監理局長は、その職務につきましては一般的には本省の電波監理局長の指示を受けますが、仕事によりましては、たとえば有線放送電話の仕事につきましては電気通信監理官の指示によって仕事をしております。
このために郵政省当局と数度協議をいたしておりまして、実地に当たっては道府県知事が希望する新市町村からの計画を、地方電波監理局長と協議して有効に、また適切に措置するように指導いたしております。
住民に真に知っていただけるように、同時にまた新しく加わりました町村の一体性を確保するために適切な手段と考えて、これに補助をいたしておる次第でございまして、行政目的を達成するに非常に有効な手段とわれわれは考えて奨励しておるわけでございますが、補助金を出します場合には、先ほど農林省からお話がございましたように、こちらで場所を指定するわけでございませんで、市町村の希望を知事が取りまとめまして、それを地方電波監理局長
それからもう一つは、電波長官が言われたように、この問題について規則を制定されるに当つてはできるだけ愼重な態度を取つて貰わなければならんし、それから又そういうことは規則を制定する権限もない地方電波監理局長がどういうことをやつておつてもちつとも影響のない問題だというふうなお話でございますが、若しそうするとすれば、電波長官は従来電波監理局長が公聽会まがいものをやつていたということを一切御破算にして、又今後共